具体的には、• 基本的に1人の労働者に対して何度も繰り返し行う手続きはありませんが、労働者の採用や退職、氏名変更や転勤、育児休業取得等、労働者の状況に変更があった場合、届出が必要です。
基本的には、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署と公共職業安定所で、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをおこないます。 前払費用 概算保険料は、本来の納付より前に保険料を支払います。
8例外として、一定の場合(概算保険料が40万円)以上の場合には、最大3回(7月10日、10月31日、1月31日)に分けて 分納することができます。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
雇用保険の加入に必要な書類・手続き 雇用保険に加入する際は、以下6つの書類を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
そのため、翌年の年度更新においては、実際に支払った賃金をもとに前年度の労働保険料を確定します。
法定福利費 法律で定められた料の科目です。 履歴事項全部証明書(写)1通 労働基準監督署における手続き方法 届出の提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。 これが、「労災保険の特別加入制度」です。
2また1つの企業に工場や支店などが複数ある場合、それぞれに使用される労働者の数を合計します。
なお、労災も雇用保険も全て合算して「法定福利費」として取り扱います。 「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成し、保険料などとともに必要書類を添えて、金融機関にて申告納付します。
15労働保険の納付 上記1の「労働保険年度更新申告書」に基づいて計算された労働保険料を以下のいずれかによりハローワーク等に納付します。